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マイナンバーカード|保険証のトラブル続出!返納できるのか?

マイナンバーカード保険証のトラブル続出返納できるのか

マイナンバーカードを健康保険証「マイナ保険証」として登録されている方も多いかと思います。
しかし、「マイナ保険証」を巡ってはトラブルが続出しているニュースが・・・。
マイナンバーカードを健康保険証に紐づけされている方にとっては、とても不安ですよね。

今回は、マイナンバーカード保険証のトラブルについての詳細や返納できるのか?をまとめてご紹介します。

マイナンバーカード保険証のトラブル続出

マイナンバーカード保険証のトラブル続出

2024年秋から現在の健康保険証を廃止して”マイナンバーカードと健康保険証を一体化”した「マイナ保険証」に、また、”母子手帳とも一体化”に取り組みたいと発言した岸田文雄首相。

しかし、「マイナ保険証」についてはトラブルが続出しているとのこと。
その詳細をまとめてみました。

マイナ保険証のトラブルケース

●別人の医療情報が紐づけられている。
●マイナ保険証を医療機関のカードリーダーにかざしても”無効または資格なし”と表示される。
●別人の年金情報と紐づけられて、マイナポータルサイトで閲覧された。
●第3者に薬剤情報や医療費通知情報などを閲覧された。 など

厚生労働省は、これまで「マイナ保険証」の誤登録が2021年10月~2022年11月にかけて7312件あったと発表。
また、2022年12月~2023年5月22日にかけて更に60件の誤登録が確認されて、その内第3者に閲覧されたのは10件だったこと発表しました。
これで「マイナ保険証」の誤登録は、現在(2023年6月13日現在)までに7372件となっています。

このことを受け、厚生労働省は健康保険組合などに誤登録がないかの点検を要請。
2023年7月末までの報告を求めているとのことですが、誤登録の件数はさらに増える可能性がありそうです。

マイナ保険証 誤登録の原因は?

厚生労働省によれば、入手したマイナンバーカードの番号が間違っていることに気付かないまま健康保険組合が入力してしまい、登録したことが原因とのことです。

「マイナ保険証」は患者が医療機関に設置されたカードリーダーにカードをかざし、顔認証または4桁の暗証番号を入力することによって健康保険の資格内容を確認します。

誤登録があると患者の情報漏洩などプライバシーを侵害したり薬剤の間違った処方につながる危険性や、”無効または資格なし”と表示されて保険が適用されず、患者が医療費をその場で全額立て替えなければいけなくなることも・・・。
実際、これまでに全国で500件以上あったことがわかっています。

そのために、医療機関によっては患者にこれまでの保険証をみせてもらい、内容が正しいと判断すれば所定の負担割合で医療費を支払ってもらっている病院もあるとのこと。

厚生労働省は「マイナ保険証」を利用できるシステム導入を2023年4月から原則として義務化し、2023年9月までに医療機関や薬局に完了することを目指すと発表しています。

但し、現状では”顔認証の読み取りがうまくいかなく何度もやり直したり、接続がうまくつながらず時間がかかったり使用できない”というトラブルもあるようです。

マイナンバーカードの返納はできるのか?

マイナンバーカードの返納はできるのか

これだけ「マイナ保険証」の誤登録が報告されていると、不安になりますよね。
実際にこのことを受け、”マイナンバーカードを保険証に登録しなければよかった””マイナンバーカードの返納を考えている”方もいらっしゃるようです。

マイナンバーカードの健康保険証登録の削除はできませんが、マイナンバーカード自体は返納できます
マイナンバーカードの返納手続きは、必要なものを持って役所に行って手続きとなります。

返納に必要なもの

➀マイナンバーカード
②本人確認書類(以下のいずれか1点)

運転免許証・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)・パスポート・住民基本台帳カード(顔写真付)・身体障害者手帳・在留カード・特別永住者証明書・官公署発行の顔写真付証明書など

※上記の書類をもっていない場合(以下の2点)
健康保険被保険者証・介護保険被保険者証・各種年金証書・児童扶養手当証書・生活保護受給者証・社員証・学生証・預金通帳など
(名前と生年月日または、名前と住所が記載されている証明書で有効期限内のものに限る。)

代理人が返納をする場合

代理人が返納を行う場合は、本人(依頼者)のマイナンバーカード・本人(依頼者)及び代理人の本人確認書類・委任状が必要となります。

 

この他に、マイナンバーカードの返納をする際は申請書(個人番号返納届)が必要となります。
※申請書は、各役所サイトの申請書をダウンロードし記入後持って行くか、もしくは役所にも用意あり。

返納したら支障がでるのか?

マイナンバーカードを返納したら支障が出てくるのか調べてみましたが、特に支障がでるといった答えは今のところありませんでした。

例えば本人確認書にマイナンバーカードを使っていたとしても更新時に運転免許証やパスポートなどの身分証を本人確認書にすればよいですし、マイナンバーカードに公金受取口座を登録していたとしてもカードではなくマイナンバー(自分の番号)に紐づけられているので、返納によって口座の登録が抹消されることはないとのことです。(デジタル庁の回答)

但し、マイナンバーカードを返納後に再交付を受ける場合は、再交付手数料が必要となるので注意です。

●再交付手数料:800円
※電子証明書を希望の場合は1,000円。

返納後の保険証は?

マイナンバーカードに保険証を紐づけしている場合、返納した後は保険証の代わりになる「資格確認書」が発行されるとのこと。
但し、マイナンバーカードは5年更新なのに対して、「資格確認書」は1年ごとに更新しなければならず、手間がかかってしまうので注意しなければいけません。

返納する場合はマイナポイントを返さなければいけないのか?

マイナンバーカードを返納してもポイントは返さなくても大丈夫です。
但し、マイナポイントの申請をせずに返納するとポイントはもらえないので、返納する場合はマイナポイント申請しポイントを受け取った後に返納することをおすすめとのことです。

海外移住する場合はどうしたらよい?

海外移住や長期の海外赴任などされる場合は、マイナンバーカードを返納(返却)となります。
返納せずに海外転出をしてしまうとマイナンバーカードは失効しますが、再び国内に転入する場合は手続きを行えば発行が可能となります。

まとめ

今回は、マイナンバーカード保険証のトラブルについての詳細や返納できるのか?をまとめてご紹介しました。

マイナンバーカードと健康保険証を一本化を目指し2024年秋から現在の健康保険証を廃止すると岸田文雄首相が発言したことで、多くの方がマイナンバーカードに保険証を登録し「マイナ保険証」として利用されています。

しかし、マイナンバーカードについては以前から様々なトラブルが報告されていましたが、「マイナ保険証」についても第3者の情報と紐づけられている誤登録が続々と報告されています。
そのために、マイナンバーカードに不安を持っている方が多いのは事実です。

マイナンバーカードは返納することもでき、現在のところは返納することで特に支障はないようです。
この記事を読んで、マイナンバーカードに不安を持っている方のお役に立てれば嬉しいです。